プロンプト

夜遅くにごめんね! 関内でネオスナックやってるお店から問い合わせです。深夜2時から3時までやってるんだけど、風営法的に問題ないかな。心配してて教えて欲しい!

回答

夜遅くでも大丈夫だよ。2〜3時の営業が一律に禁止というわけではないけど、「ネオスナック」という名前だけでは判断できないんだ。風営法上は、実際にどんな接客・営業をしているかで変わるよ。

  • 接待をせず、酒類を出す飲食店として営業する場合:深夜酒類提供飲食店営業の届出をして、営業できる地域や設備などの条件を満たせば、午前2〜3時も営業できる。神奈川県警の案内では、この営業の営業時間自体に制限はない一方、住居地域などでは原則営業できないとしているよ。(police.pref.kanagawa.jp)
  • お客さんの隣について継続的に会話したり、お酌・デュエットなどをしたりする「接待」がある場合:風俗営業の許可が必要になる可能性が高く、深夜営業は別問題。神奈川県内では、関内を含む横浜市中区でも、対象となる風俗営業の営業時間延長は午前1時までで、午前2〜3時の営業は認められない可能性があるよ。(police.pref.kanagawa.jp)

なので、接待なしのバー寄りの営業なら届出・地域要件しだいで可能、接待ありのスナック営業なら2〜3時はかなり問題になりそう、というのが大枠。店の所在地の用途地域、現在の許可・届出、実際の接客方法を確認しないと断定はできないよ。

問い合わせ先には、まず「お客さんの隣に座るか」「特定のお客さんに継続して会話・お酌するか」「歌唱を一緒に楽しませるか」「深夜酒類提供の届出をしているか」を確認して、所在地を管轄する警察署の生活安全課にも照会するのが安全。### Sources:

openai
Autoの回答

Auto

夜遅くでも大丈夫だよ。2〜3時の営業が一律に禁止というわけではないけど、「ネオスナック」という名前だけでは判断できないんだ。風営法上は、実際にどんな接客・営業をしているかで変わるよ。 接待をせず、酒類を出す飲食店として営業する場合:深夜酒類提供飲食店営業の届出をして、営業できる地域や設備などの条件を満たせば、午前2〜3時も営業できる。神奈川県警の案内では、この営業の営業時間自体に制限はない一方、住居地域などでは原則営業できないとしているよ。(police.pref.kanagawa.jp) お客さんの隣について継続的に会話したり、お酌・デュエットなどをしたりする「接待」がある場合:風俗営業の許可が必要になる可能性が高く、深夜営業は別問題。神奈川県内では、関内を含む横浜市中区でも、対象となる風俗営業の営業時間延長は午前1時までで、午前2〜3時の営業は認められない可能性があるよ。(police.pref.kanagawa.jp) なので、接待なしのバー寄りの営業なら届出・地域要件しだいで可能、接待ありのスナック営業なら2〜3時はかなり問題になりそう、というのが大枠。店の所在地の用途地域、現在の許可・届出、実際の接客方法を確認しないと断定はできないよ。 問い合わせ先には、まず「お客さんの隣に座るか」「特定のお客さんに継続して会話・お酌するか」「歌唱を一緒に楽しませるか」「深夜酒類提供の届出をしているか」を確認して、所在地を管轄する警察署の生活安全課にも照会するのが安全。### Sources: 神奈川県警察「風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続」 e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

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