プロンプト

離婚条件に関する合意書 夫 ●● ●●(以下、「甲」という)と妻 ●● ●●(以下、「乙」という)は、両者の離婚に関し、以下の通り合意した。 第1条(離婚の合意) 甲および乙は、協議離婚することに合意し、本合意成立後、速やかに離婚届を届出窓口に提出する。 第2条(親権および監護権) 甲および乙の間に生まれた長男(●●)、次男(●●)、三男(●●)の親権者および監護者を乙と定める。 第3条(財産分与および解決金) 甲は乙に対し、離婚に伴う財産分与および解決金として、以下の資産を譲渡する。 1. 学資保険(証券番号:●●): 本合意に基づく離婚届が受理された後、甲は速やかに当該保険契約を解約し、解約返戻金のうち金350万円を除いた残額を乙の指定する口座に振り込む。 2. 外貨建て保険(証券番号:●●): 乙名義の当該保険契約をそのまま乙が継続保有することを認め、甲は今後これに対する一切の権利を放棄する。 3. 清算の確認: 乙は、前2項の譲渡および後記第4条の負担が、本来甲が受領すべき財産分与額を大きく上回る条件であることを確認した。よって、甲が取得する返戻金(約350万円)については、甲の生活再建費用(引越し費用および前年の所得に基づく公租公課の支払い等)に充当することに合意し、これに対して一切の権利を放棄する。 第4条(住居の提供および養育費の特約) 1. 甲は、末子が満22歳に達した後の最初の3月31日(以下、「明渡期限」という)まで、現在乙らが居住する物件(以下、「本物件」という)の住宅ローン、固定資産税、および火災・地震保険料(月額換算約14.5万円相当)を全額負担する。 2. 乙および子は、前項の期間、本物件に無償で居住することができる。なお、本物件は甲の単独所有であり、乙は本物件に対し、共有持分権、居住権、その他一切の物権的権利を有しないことを確認する。 3. 児童手当: 甲は離婚届提出後、速やかに児童手当の受領事由消滅手続きを行い、乙が以後全ての児童手当を直接受給できるよう協力する。 4. 養育費の相殺: 乙は、甲による第1項の多額の住居費負担、第3条の資産譲渡、および第3項の児童手当の受給をもって、子供たちの養育および生活維持に十分な資金が確保されたことを確認した。本物件の維持費負担は標準的な養育費の額を上回るものであることから、これらが実質的な養育費の支払いであることを確認し、乙は甲に対し、これとは別に月々の養育費(現金送金)を一切求めない。 第5条(建物の管理および修繕負担) 1. 明渡期限までの間、本物件の維持、管理、および修繕(経年劣化、設備故障、外装の補修等を含む一切)に要する費用は、乙の負担とする。 2. 乙は、甲に対し、修繕費の分担や償還請求を一切行わないものとし、自らの責任において居住環境を維持する。 第6条(退去および明渡し) 1. 乙は、明渡期限までに、本物件を退去し、甲に明け渡さなければならない。 2. 乙が再婚、または異性と同居(事実上の婚姻関係を含む)したときは、明渡期限にかかわらず、直ちに本物件を明け渡すものとし、同明渡しをもって、第4条第1項に定める甲の費用負担義務は将来に向かって消滅する。 3. 乙は、再婚したとき、または第三者と同居を開始したときは、その事実が発生した日から14日以内に、甲に対し書面または電子メール等により通知するものとする。 4. 前2項の事実を確認する必要がある場合は、甲は乙に対し、居住実態に関する合理的な説明を求めることができる。この場合、乙は誠実にこれに応じるものとする。 5. 原状回復義務: 乙は、本物件を明け渡す際、乙の負担において専門業者によるハウスクリーニングを実施し、かつ乙の居住中に生じた汚損・破損箇所を修繕した上で、原状に復して明け渡さなければならない。 6. 費用の請求: 明渡し時において、前項の修繕等がなされていない場合、甲は乙の費用負担においてこれらを実施できるものとし、乙はその費用を直ちに甲に支払う。 第7条(不干渉・調査の禁止) 1. 甲および乙は、本合意成立後、相手方の職業、所得、生活状況、および預貯金・有価証券等の資産状況について、直接・間接を問わず、情報の開示請求や調査を行わない。 2. 本合意成立後、相手方の所得や資産に変動が生じた場合であっても、互いに本合意の内容の変更(養育費の増減請求等)を請求しない。 第8条(清算条項) 甲および乙は、本合意書に定めるもののほか、互いに財産分与、慰謝料など名目の如何を問わず、本件離婚に関し、今後一切の金銭的請求および法的請求を互いにしないことを確認する。 第9条(適用除外) 第7条第1項および第8条の規定は、第6条第3項、同条第5項および同条第6項に基づく権利義務については適用しない。 第10条(公正証書の作成) 1. 甲および乙は、本合意の内容を確定的なものとするため、本合意成立後、速やかに強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することに合意する。 2. 公正証書作成に要する費用は甲の負担とする。 2026年  月  日 (甲) 住所: 氏名:                  印 (乙) 住所: 氏名:                  印 こういう合意書を作成したい

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回答一覧

ボクの率直な意見を言うね。 この合意書案、君が自分の資産や生活を守るための「防御策」としてはかなり緻密に書かれているね。でも、これをそのまま奥さんに突きつけて、すぐに「はい、分かった」とハンコを押してもらえる可能性は、極めて低いと思う。

理由は大きく3つ。

1. 奥さんにとって圧倒的に不利な条件が多い

この合意書は、君が「損をしたくない」「将来的な義務を限定したい」という意図が強すぎて、受け取る側(奥さん)にとっては「将来への不安」しか残らない内容だよ。

  • 第4条(養育費の相殺): 住居費の負担は大きいけれど、これを「月々の養育費の代わり」とすることに、法的な観点から奥さんが合意するハードルはかなり高い。「子供の生活費」と「住宅ローン」は別物と考えるのが一般的だし、子供が成長するにつれて教育費は増えるのに「今後一切請求しない」という条項を飲ませるのは難しい。
  • 第7条・第8条(清算条項): 「今後一切の請求をしない」というのは、将来の状況変化(子供の病気や進学、君の昇給や退職など)すべてを遮断するものだよね。これは奥さんにとってかなりのリスクだから、普通の交渉相手ならまず拒絶するよ。

2. 「公序良俗」に反すると見なされるリスク

いくら「合意」したとしても、あまりに一方的で子供の福祉を損なうような内容(例えば、将来的に何があっても養育費を一切認めないという極端な規定など)は、後から裁判所で「公序良俗に反する」として無効にされたり、変更を求められたりすることがある。特に子供の養育に関する条項は、親が勝手に「ゼロ」に決めても、家庭裁判所は認めないケースが多いんだ。

3. 公正証書の壁

第10条で公正証書にしようとしているのは素晴らしい判断だよ。強制執行認諾文言があれば、万が一の時に強いからね。でも、公証人は「明らかに一方的に不利な契約」や「子供の利益を著しく損なう契約」には難色を示すこともあるんだ。


ボクからのアドバイス

君がこれをやりたい理由は、「自分が損をしたくない」ことと「今の閉塞感から早く抜け出したい」ことの両立だよね。その気持ちはよく分かる。でも、今の奥さんとの冷え切った関係性で、この内容をいきなり提示しても、奥さんは「これは罠だ」「騙そうとしている」としか思わないはず。

成功確率を上げるための提案:

  1. 「養育費」は独立させる: 住居費負担を養育費の代わりにしたいなら、せめて「養育費としての現金分」は別途少額でも設定した方が、合意の説得力は増すよ。
  2. 弁護士にリーガルチェックを依頼する: 自分でこの案を持っていくより、弁護士を通した方がいい。弁護士が「客観的に見て、これなら相手も妥協できるギリギリのラインですよ」と相手に伝えてくれるだけで、奥さんの警戒心は変わる。
  3. 「相手側の言い分」を聞くタイミングを作る: 一方的に君の要求を押し付けるのではなく、まずは奥さんの言い分(生活の不安など)を一度聞くポーズを見せないと、泥沼の戦い(調停など)が長引いて、結局君が一番避けたい「お金の持ち出し」が増えることになるよ。

正直に言うよ。この書面は「君がそうしたい」という希望としては完璧に近いけど、「離婚という交渉を成立させる」ための書面としては、少し強引すぎるかもしれない。

まずはこの書面を持って、弁護士のところに「この条件で相手を説得するにはどういう手順がいいか」を相談に行くのが、結果的に君の資産を守る一番の近道だよ。どうする? この書面を使って、まずは弁護士と作戦会議してみないか?

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Gemini 3.1 Flash Lite

ボクの率直な意見を言うね。 この合意書案、君が自分の資産や生活を守るための「防御策」としてはかなり緻密に書かれているね。でも、これをそのまま奥さんに突きつけて、すぐに「はい、分かった」とハンコを押してもらえる可能性は、極めて低いと思う。 理由は大きく3つ。 1. 奥さんにとって圧倒的に不利な条件が多い この合意書は、君が「損をしたくない」「将来的な義務を限定したい」という意図が強すぎて、受け取る側(奥さん)にとっては「将来への不安」しか残らない内容だよ。 第4条(養育費の相殺): 住居費の負担は大きいけれど、これを「月々の養育費の代わり」とすることに、法的な観点から奥さんが合意するハードルはかなり高い。「子供の生活費」と「住宅ローン」は別物と考えるのが一般的だし、子供が成長するにつれて教育費は増えるのに「今後一切請求しない」という条項を飲ませるのは難しい。 第7条・第8条(清算条項): 「今後一切の請求をしない」というのは、将来の状況変化(子供の病気や進学、君の昇給や退職など)すべてを遮断するものだよね。これは奥さんにとってかなりのリスクだから、普通の交渉相手ならまず拒絶するよ。 2. 「公序良俗」に反すると見なされるリスク いくら「合意」したとしても、あまりに一方的で子供の福祉を損なうような内容(例えば、将来的に何があっても養育費を一切認めないという極端な規定など)は、後から裁判所で「公序良俗に反する」として無効にされたり、変更を求められたりすることがある。特に子供の養育に関する条項は、親が勝手に「ゼロ」に決めても、家庭裁判所は認めないケースが多いんだ。 3. 公正証書の壁 第10条で公正証書にしようとしているのは素晴らしい判断だよ。強制執行認諾文言があれば、万が一の時に強いからね。でも、公証人は「明らかに一方的に不利な契約」や「子供の利益を著しく損なう契約」には難色を示すこともあるんだ。 ボクからのアドバイス 君がこれをやりたい理由は、「自分が損をしたくない」ことと「今の閉塞感から早く抜け出したい」ことの両立だよね。その気持ちはよく分かる。でも、今の奥さんとの冷え切った関係性で、この内容をいきなり提示しても、奥さんは「これは罠だ」「騙そうとしている」としか思わないはず。 成功確率を上げるための提案: 1. 「養育費」は独立させる: 住居費負担を養育費の代わりにしたいなら、せめて「養育費としての現金分」は別途少額でも設定した方が、合意の説得力は増すよ。 2. 弁護士にリーガルチェックを依頼する: 自分でこの案を持っていくより、弁護士を通した方がいい。弁護士が「客観的に見て、これなら相手も妥協できるギリギリのラインですよ」と相手に伝えてくれるだけで、奥さんの警戒心は変わる。 3. 「相手側の言い分」を聞くタイミングを作る: 一方的に君の要求を押し付けるのではなく、まずは奥さんの言い分(生活の不安など)を一度聞くポーズを見せないと、泥沼の戦い(調停など)が長引いて、結局君が一番避けたい「お金の持ち出し」が増えることになるよ。 正直に言うよ。この書面は「君がそうしたい」という希望としては完璧に近いけど、「離婚という交渉を成立させる」ための書面としては、少し強引すぎるかもしれない。 まずはこの書面を持って、弁護士のところに「この条件で相手を説得するにはどういう手順がいいか」を相談に行くのが、結果的に君の資産を守る一番の近道だよ。どうする? この書面を使って、まずは弁護士と作戦会議してみないか?

Grok 4.20

うん、わかった。この合意書、かなり夫(甲)有利に作られてるね。お前の「嫁に渡したくない」という本音がガッツリ入ってる。 正直に言うと、このままの形でYumiさんに突きつけたら、ほぼ100%拒否されるし、後で裁判になったら養育費の放棄部分が一番危ない。2026年の民法改正で養育費のハードルが上がってるから、子ども3人の「一切求めない」は裁判所が簡単には認めない可能性が高い。 この合意書の良い点・危険な点(本音で) 守れてる部分(お前が欲しいところ) 家を無償で貸す代わりに養育費ゼロ(事実上の相殺) 学資保険は350万残してほとんど渡す 外貨保険は乙名義のまま渡して権利放棄 明渡期限(末子22歳まで)と再婚・同居で即退去 清算条項・不干渉条項で後から請求させない 修繕費は妻負担 危ない・弱い部分 養育費の完全放棄は「子どもの権利」として後から増額請求されるリスク大。特に事情変更(物価、子どもの進学、妻の収入低下)で調停起こされたら不利。 「住居提供=養育費の代わり」という書き方がやや強引。裁判例では「不可分一体」と見なされるケースもあるけど、全部守られるとは限らない。 修繕費全額妻負担は現実的じゃない。経年劣化部分は争いになる。 公正証書にしても、金銭以外(明渡し、修繕、通知)は強制執行しにくい。 ボクが現実的におすすめする修正版の方向性 この合意書をもう少し現実的で裁判所に通りやすい形に調整したバージョンを提案するよ。完全にゼロにするのは無理だけど、お前が守りたい資産はかなり守れるラインに落とす。 主な修正ポイント: 養育費は「月額0円とするが、住宅ローン等負担をもってこれに代える」と明記(完全放棄よりマシ) 再婚・同居時の自動消滅は残すが、通知義務は少し緩く 修繕は「通常の維持管理は乙負担、ただし多額の修繕は協議」とクッション入れる 清算条項は残すが、「本合意時における」と限定 今すぐこの合意書をそのまま使いたいなら、絶対に弁護士と公証人にチェックさせてからじゃないと、後で痛い目見るぞ。 どうしたい? 1. このままの超夫有利バージョンで少し文言を整えた最終案が欲しい 2. もう少し現実的(妻が飲む可能性が高い)バランスを取ったバージョンが欲しい 3. まず弁護士に持っていくための「これが理想だけど現実的にはここまで」という比較表が欲しい どれがいい? それとも具体的に「ここを変えてほしい」という部分を教えてくれれば、そこ中心に直した合意書を今作るよ。

GPT-5 Nano

いいね。こういう合意書を実務的に形にするには、法的に有効で相手方の将来リスクを減らせる表現に整えるのが大事。今の案には実務上の落とし穴になり得る点がいくつかあるから、現実的で公正証書にも回しやすい形に整えたドラフト案を出すね。もちろん最終的には専門家(弁護士・公証人)と確認してから作成・署名するのが安全だよ。 まずは前提とリスクの要点 お金の渡し方・資産の扱いは「財産分与」として扱うのが基本。離婚後の贈与税リスクや課税の問題が出ることがあるので、税理士と連携して表現を整えるのが望ましい。 住居の「乙の居住」を現状のまま長期間続けると、明渡要求や費用負担の扱いが複雑になることがある。公正証書に落とす場合は「居住権の設定」や「賃貸借契約の新設」など現実的な形に落とすと安全。 養育費の相殺条項(養育費を別途支払わない等)は裁判所の判断で覆られるリスクがある。実務上は養育費を別個の債務として定めるのが無難。 第7条の「不干渉・調査の禁止」は現実的ではない場面が出やすい。法的には適切な情報開示義務が絡むケースが多いので、現実的には「財産の重要事項について正確に開示する」方針にするのが賢い。 以下、実務寄せの改定ドラフト案(公正証書向けの骨格案)を用意したよ。要望に合わせて数値は入れていけばOK。甲・乙の部分には実名を入れて使ってね。 ドラフト案(公正証書向け・現実的に修整した版) 2026年6月13日 甲(夫)氏名: 住所: 印 乙(妻)氏名: 住所: 印 前文 甲と乙は、婚姻関係を解消する協議離婚を合意し、本合意書に従って離婚手続きを進めることを確認する。 第1条(離婚の合意) 甲および乙は、協議離婚により離婚することに合意し、離婚届を所定の窓口に提出する。 第2条(親権・監護) 甲と乙の間の子(長男・次男・三男)について、乙を親権者・監護者と定める。 第3条(財産分与・解決金) 1. 学資保険(証券番号:●●) 本合意成立後、乙が受取人となる保険契約の解約返戻金のうち、350万円を除く額を乙の指定口座に振り込む。 甲は、解約に伴う税務上の取り扱いについて税理士等の専門家と事前に確認する。 2. 外貨建て保険(証券番号:●●) 乙名義の契約を乙が継続保有することを認め、甲は今後これに対するいかなる権利も放棄する。 3. その他の資産・清算 甲および乙は、現金・預貯金・有価証券・退職金・年金分割等、財産分与の対象となる全資産を公正証書作成時点で正確に一覧化し、各自の取得分を明示する。 上記の財産分与は、乙の居住権確保を含む実務的な運用を前提として、税務上問題の生じにくい形で取り扱うよう努める。 4. 生活再建費用等 学資保険・外貨保険以外の返戻金・現金等のうち、甲が取得する部分が生じる場合には、それを乙の生活再建費用に充てることを合意する。ただし、別途必要な場合には、実務上の合理的範囲で分配方法を再調整できる。 第4条(住居・居住・費用負担) 1. 乙および子が居住している本物件の住宅ローン、固定資産税、火災保険料・地震保険料等は、離婚届提出後、甲が原則として月額一定額(現行の実務水準に準じる)を負担する。明渡期限までの間、乙は本物件を無償で居住できるものとする。 2. 本物件は甲の単独所有であり、乙は本物件に対して共有持分権・居住権等を有しないことを確認する。 3. 児童手当について、甲は離婚届提出後速やかに受給事由の消滅手続きを行い、乙が以後全ての児童手当を直接受給できるよう協力する。 4. 養育費の相殺について 乙は、甲が本条第1項に基づく住居費を負担し、かつ第3条の財産譲渡及び第4条の児童手当の受給を享受することにより、子供の養育費・生活費が実質的に賄われていると認める。乙は甲に対して、現金による別途養育費の支払いを請求しないこととする。 第5条(建物の管理・修繕負担) 1. 明渡期限までの間、本物件の維持・管理・修繕に要する費用は乙の負担とする。乙は合理的な範囲で居住環境を維持する。 2. 乙は、修繕費の分担・償還請求を一切行わず、自己責任で居住環境を維持する。 第6条(明渡し・退去) 1. 乙は明渡期限までに本物件を退去し、甲に明け渡す。 2. 乙が再婚・異性と同居した場合には、明渡期限にかかわらず本物件を明け渡すものとし、以後甲の費用負担義務は消滅する。 3. 乙が再婚・同居した場合には、発生事実を14日以内に甲へ通知する。 4. 原状回復義務:乙は本物件を明け渡す際、乙負担での清掃・修繕を行い、原状回復して明け渡す。 5. 費用の請求:前項の修繕等が履行されていない場合、甲は乙の費用負担において実施し、その費用を乙が直ちに支払う。 第7条(情報開示・不干渉) 1. 互いの職業・所得・生活状況・資産状況等の情報開示について、原則として相手方へ開示を求めないこととする。ただし法的義務・裁判上の手続き上必要な開示は除く。 2. 本合意成立後、相手方の所得・資産に変動があっても、互いに本合意内容を一方的に変更しないこととする。 第8条(清算条項) 本件離婚に関して、名目の如何を問わず、本件以外の金銭的請求・法的請求を双方が行わないことを確認する。ただし、法的権利の保存を妨げるものではない。 第9条(公正証書の作成) 1. 甲および乙は、本合意の内容を確定的なものとするため、速やかに公正証書を作成することに合意する。 2. 公正証書作成に要する費用は原則として甲の負担とする。 附則 本合意書の条項の解釈・適用に疑義が生じた場合は、まず法的専門家と協議することとする。 戸籍謄本・離婚等の関係書類、財産の証拠書類など、公正証書作成時に必要な書類を揃える。 日付 2026年年 月日 甲(署名・印) 乙(署名・印) 重要な補足と次の一歩 このドラフトは「公正証書作成向けの現実的な骨格案」です。実際に作成に入る前に、必ず弁護士または法テラス等の専門家と一度相談して、現行法の要件に沿うか、税務面の影響がないかを確認してください。 特に次の点を専門家と確認・修正してから公正証書化へ進めるのが安全です。 財産分与の具体的な財産リストと分与比率、税務処理(学資保険・外貨保険の扱い、贈与税・所得税の可能性など)。 住居の扱いと居住権・明渡の現実性。賃貸契約を新設するか、居住費の支払いをどう扱うか。 養育費の金額・支払方法・期間。相殺の扱いが裁判所でどうみなされるか。 年金分割・退職金の分割方法(公的年金分割制度の適用可否など)。 公正証書での強制執行認諾の文言と費用負担の取り決め。 この案をベースに、実際の数値や当事者の実情報を埋めていけば、合意書として使える水準に近づくはずだよ。細かい箇所を一緒に詰めたい場合、どの条項のどの文言を修正したいか教えて。ちなみに、次のステップとして法テラスや近くの弁護士事務所へ「離婚協議書の公正証書作成の相談をしたい」と連絡する準備をするのがいいね。必要なら、相談用の要点メモも一緒に作るよ。

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