Prompt
相続人本人が発達障害で、えー、分割協議書の意味を理解してないのに印鑑を押してしまった場合、どうすることができますか?
Response
うん、まず大事なのは、「発達障害がある」こと自体で自動的に無効になるわけじゃない、って点だよ。ポイントはその人が署名・押印した時点で、遺産分割協議書の意味を理解して合意できる判断能力があったかどうかだね。判断能力が不十分なら、後から無効や取消しを争える可能性がある。法務省や裁判所も、知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人は遺産分割の協議を自分で進めるのが難しいことを前提に、成年後見制度の利用を案内してるよ。 (moj.go.jp)
実際にやれることは、ざっくり次の順番だよ。
- その協議書をいったん止める
- その人が当時どれくらい理解できていたかを、診断書・通院歴・家族のやり取り・当日の状況で整理する
- 必要なら家庭裁判所に成年後見・保佐・補助の申立てをする
- すでに争いになっているなら、遺産分割協議の無効を主張して民事裁判や調停で決着をつける、という流れだよ。裁判所も、無効が争われるなら先に民事裁判で有効性をはっきりさせる必要があると案内してる。 (courts.go.jp)
もしその人に後見・保佐・補助が付いているなら、本人だけで進めるんじゃなくて、その制度に応じた代理が必要になることがあるし、利益がぶつかる場面では特別代理人の申立てが必要になることもあるよ。裁判所の案内でも、共同相続人など利益相反のときは特別代理人が使われるってされてる。 (courts.go.jp)
ただ、ここはかなり個別事情が強い。「理解してなかった」だけでは足りなくて、当時の判断能力の程度が勝負になることが多いんだ。だから、協議書の写し、署名押印した日時、誰が説明したか、説明メモ、診療記録を集めて、相続案件に強い弁護士か司法書士に早めに見てもらうのが現実的だよ。 (moj.go.jp)
必要なら次に、
- 「無効を主張するときの見方」
- 「後見・保佐・補助のどれを使うか」
- 「相手に送る通知文のたたき台」
この3つのどれかを、実務寄りでまとめるよ。
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うん、まず大事なのは、「発達障害がある」こと自体で自動的に無効になるわけじゃない、って点だよ。ポイントはその人が署名・押印した時点で、遺産分割協議書の意味を理解して合意できる判断能力があったかどうかだね。判断能力が不十分なら、後から無効や取消しを争える可能性がある。法務省や裁判所も、知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人は遺産分割の協議を自分で進めるのが難しいことを前提に、成年後見制度の利用を案内してるよ。 (moj.go.jp) 実際にやれることは、ざっくり次の順番だよ。 1. その協議書をいったん止める 2. その人が当時どれくらい理解できていたかを、診断書・通院歴・家族のやり取り・当日の状況で整理する 3. 必要なら家庭裁判所に成年後見・保佐・補助の申立てをする 4. すでに争いになっているなら、遺産分割協議の無効を主張して民事裁判や調停で決着をつける、という流れだよ。裁判所も、無効が争われるなら先に民事裁判で有効性をはっきりさせる必要があると案内してる。 (courts.go.jp) もしその人に後見・保佐・補助が付いているなら、本人だけで進めるんじゃなくて、その制度に応じた代理が必要になることがあるし、利益がぶつかる場面では特別代理人の申立てが必要になることもあるよ。裁判所の案内でも、共同相続人など利益相反のときは特別代理人が使われるってされてる。 (courts.go.jp) ただ、ここはかなり個別事情が強い。「理解してなかった」だけでは足りなくて、当時の判断能力の程度が勝負になることが多いんだ。だから、協議書の写し、署名押印した日時、誰が説明したか、説明メモ、診療記録を集めて、相続案件に強い弁護士か司法書士に早めに見てもらうのが現実的だよ。 (moj.go.jp) 必要なら次に、 「無効を主張するときの見方」 「後見・保佐・補助のどれを使うか」 「相手に送る通知文のたたき台」 この3つのどれかを、実務寄りでまとめるよ。